2012年09月04日

保険料を10年納めれば年金がもらえる?


スタッフのOです。

今日のお昼御飯です。

今日は年金事務所の相談員だったので、
近くのロロカフェさんで、社労士仲間のIさんとランチ。
ニンニクの芽と牛肉のソテー、アボカドとマグロの何とか添え。
ドリンク付けて1000円也。

さてさて、今日は年金のお話。
今まで年金をもらうためには、保険料を原則25年以上
納める必要がありました。

それが今国会で成立した法律で、10年に短縮されることになりました。
(ただし消費税10%引き上げと同時という条件なので、
消費税引き上げが遅れれば、同じように遅れる。)

施行は平成27年10月の予定です。
つまり、あと3年後ですね。

国民年金保険料の後納制度については、以前書きました。
今まで未納分は2年までしか遡れなかったのですが、
3年間の時限措置ながら、10年まで遡れるのです。

今はこの後納制度と、前述の受給資格期間短縮を絡めた
ご相談が増えています。

現在、受給資格期間が25年ない方は、
①後納制度を使って25年にする
②平成27年10月の受給資格期間短縮を待つ
という二つの方法が考えられるからです。
(もちろん併用もありです。)

①を使って25年にすれば、25年になった時点で年金がもらえるし、
(国民年金の受給は65歳からです。繰り上げも可能です。)
②を使えば、保険料を納めなくても年金がもらえるかもしれない。
(もちろん、納めた分の年金ですが。)

60歳以降の任意加入制度も絡まって、かなり複雑なことに
なっています。もしお悩みの方がいらっしゃいましたら、
お近くの社会保険労務士か年金事務所にご相談ください。

あー、真面目な記事だ。
たまには真面目に書かないとね(笑)。
(いつもはどうなんだパンチ。)


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Posted by 夢創造館 at 18:55│Comments(0)日常
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